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消費者庁が、2023年10月1日から施行予定である景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題のある表現がありましたら、問い合わせよりご連絡いただければ幸いです。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

『特定保健用食品』『栄養機能食品』『機能性表示食品』の違いとは?

お茶のコマーシャルなどで聞く機会が増えた「特保(トクホ)」という言葉ですが、その意味を理解して使っている人は少ないように感じます。

そこで今回は、トクホと呼ばれる特定保健用食品、その他、栄養機能食品と機能性表示食品についてもお話いたします。

特定保険用食品とは

ここでは、特保について詳しく説明していきます。特保とは、特定保険用食品のことで、消費者庁長官の許可を得ることができているということを表示できる食品です。

また、特定の保険を適用する用途に使用でき、保健機能成分を含んだ人間の身体に影響を与える食品の証でもあります。

関与成分という保健機能を持っている成分が特定保険用食品には含まれていて、消費者庁が個別に安全性や有効性を審査するのですが、認可されるための条件として、研究雑誌、それも査読付きのものに掲載されることで有効性を示す必要があります。

このような厳しい条件を満たし、審査に合格したものだけが、特定保健用食品の証であるマークを表示することが許されます。

現在特定保健用食品としての表示が許可されている商品は、骨を健康にするのに役立つもの、お腹の調子を整えるもの、毛の中のコレステロールや血圧、血糖を正常に保つのに役立つものなどがあります。

ただし、特定保健用食品のマークがあっても、関与成分の種類が違う場合もありますので、気になるようでしたら、それぞれの商品のホームページで確認しておきましょう。

特定保健用食品は医薬品ではない

医薬品ではなく食品である特定保健用食品は、病気を改善するなどのいった効果や、病名に関することを表示することができません。

でも、たまに病気の症状や病気を改善できるかのような表記を見かけることもありますよね。あれは、栄養学的、医学的に病気のリスクを低くする効果が証明されている関与成分を使用している場合だと、表示することが認められているためです。

病気のリスクを低くする効果が認められている関与成分には、プテロイルモノグルタミン酸で知られる葉酸と、カルシウムがあります。

プテロイルモノグルタミン酸は、豊富な葉酸を含んでいるため、神経管閉塞や二分脊椎などの障害を持って生まれる子供のリスクを下げる可能性が示唆されてています。

カルシウムは、丈夫な骨には欠かせない成分で、若いうちから摂取することが、骨粗鬆症を防ぐことにつながるとされています。

栄養機能食品とは

特定保健用食品とは違い、届け出や許可などが必要ではなく、国が定めている基準を満たしてさえいれば、栄養機能、栄養食品を表示することができます。

表示されているものは、栄養の補を目的としたもので、科学的な根拠のもと、健康の維持や生命の維持に必要なものだということになります。

ただし、摂取するうえでの注意事項や、日本人の食事摂取基準に則ったうえで、一日の摂取量の上限や、摂取量の下限を表示しないといけません。これは義務です。

栄養機能食品として認められているものとして、マグネシウム、銅、鉄、カルシウム、カリウム、亜鉛などのミネラルと、葉酸、ビタミンA、B1、B6、B12、C、D、E、K、ビオチン、パントテン酸、ナイアシンなどのビタミンがあります。

機能性表示食品とは

機能性表示食品は、2015年に新たに加わったもので、食品の選択肢を増やし機能性をわかりやすく表示することが目的とされています。

保健機能を表示することができるという点において、特定保健用食品と同じですが、消費者庁長官の個別の審査もなければ、許可もありません。これが、特定保健用食品とは大きく違うところです。

安全性や科学的根拠などは、事業者の責任となり、届け出る必要があります。

届け出されれている情報は、WEB上で確認することができ、成分や製品に関することを文献調査されたものか、製品の臨床試験の結果により評価されています。